少額訴訟

敷金返還の勝利の「切り札」は、少額訴訟です!!!
少額訴訟をする事を前提に、返還交渉をしてください。

よく敷金返還交渉で「それでは、裁判(少額訴訟)をします」と言うと…。
不動産業者は自分たちはプロだぞ、といった顔をして「どうぞ、裁判でも何でもしてください」と返答してきます。

ここで、負けてはいけません!!

相手は「どうせ、裁判なんてしないだろう…」と、たかをくくっているのです。
ですから!最初から少額訴訟をすると覚悟を決めて交渉することを、お勧めします。

実際は…

少額訴訟までしたとしても、
相手に簡易裁判所から「訴状」が届けば、態度が急に軟化する場合が多いです。
「裁判をしないて…示談にしませんか?」
「全額敷金を返すので、訴えを取り下げてくれ…」
など言ってくる場合が、けっこうあります。


そこで、ここでは、弊社の社員が実際に少額訴訟をした時の体験談を書きます。

@まず、簡易裁判所に行ってください。
 →この段階で準備するモノは別にありませんが、契約書は持って行った方が良いです。
 →契約書とか、敷金精算明細書とか、証拠に撮った写真とか諸々の物を持って行っても良い  ですが…まずは裁判所職員の説明を聞きに行く段階です。ですから契約書で充分です
 →契約相手(大家さん)が法人か個人かで、そろえる書類が異なります。もし相手が法人ならば、法務局で相手の会社の法人登記簿謄本を取る必要があります。この確認の為に契約書を裁判所の職員に契約書を見てもらいましょう。(これは、後で詳しく説明します)

A初めて、簡易裁判所に行く人の為に…
 →正直いって…裁判所に行くのは「あまり良い気分ではありません。
 →まぁ「勇気」を出して、裁判所に行きましょう!
 →行ってみると、裁判所の職員等々の人はソフトで親切ですよ。

 →受付・案内で「敷金返還の少額訴訟は、どこに行けば良いのですか?」と聞けば、ソフトに教えてくれます。

B簡易裁判所の窓口で…
 →「敷金返還の少額訴訟に来たのですが…」と言えば、裁判所の職員が手続きの方法を、やさしく教えてくれます。

C少額訴訟は「法律に素人な者」でも出来る裁判です!
 →そのため裁判所職員の人は、法律の専門家でない我々に、やさく少額訴訟のやり方を教えてくれます。

Dまず、この様なパンフレットをくれます。
→福岡簡易裁判所では「敷金返還」のパンフレットがあります!
→敷金返還は、それだけポピュラーな少額訴訟なのです!!

*これは実際もらった、パンフレットです!!









Eそして、訴状(用紙?)をもらいます。

→訴訟は、原告(私たち)、被告(大家)、裁判所用、の3通が複写式になった物があります。
→これは…裁判の「訴状」というより、役所に出す「申請書」のイメージでした。

*これは実際の訴状です!!


                                                            
*次回は、いよいよ準備する書面等々を説明します!